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介護保険について

はじめに

介護保険とは
我が国では急速に高齢化が進み、独居を含む高齢者世帯が増加しています。介護の必要な高齢者が増え、同居家族だけでは介護を続けることが困難、あるいは家族からの支援が得られないケースが増加しています。介護保険は、このような高齢化の抱える介護の問題に対し、社会全体で支えていくことを目的に創設されました。
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介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。 皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、介護保険料を所得に応じて支払います。この保険料と公費のふたつによって介護サービスの費用が支えられています。利用者は利用料の最大1割の費用を自己負担するのみで必要な介護支援を受けられる仕組みになっています。
65歳になると、市区町村より介護保険証が送られてきます。この介護保険証による申請をおこなうことにより、65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人でも、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

私たち医師は かかりつけ医として
1.意見書の作成
2.介護サービス・プラン作成時の指示と助言
3.介護サービス事業者への指導、助言

を行っています。

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介護サービスの受け方

介護保険の申請から認定の流れは下の図のとおりです。

かかりつけ医に相談

介護保険のサービスを受けたいときはかかりつけ医に相談しましょう。

申請手続き

65歳になると神戸市より送られてくる介護保険証を持って、現在お住まいの須磨区内に8カ所設けられているあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に相談して下さい。介護保険証をなくした方は、区役所(または支所)のあんしんすこやか係で申請を行って下さい。なお40~64歳のかたでも特定疾病によって支援や介護が必要となった場合は介護保険サービスを受けられます。その際はあんしんすこやか係で申請を行って下さい。

訪問調査

申請を受けて、要介護認定の調査が行われます。利用者のもとに、認定調査員が訪問し、からだの状態、生活の様子について聞き取り調査を行い、それに基づいてコンピューターによる一次判定が行われます。認定を受けるためには、あなたが普段の生活で困っていること、支援や介護を必要としている状況を、調査員にしっかり伝えることが大切です。

かかりつけ医の意見書

認定にはもうひとつ、主治医意見書が必要です。ご本人あるいはご家族から、介護保険の申請をしたいと、かかりつけ医に直接希望を伝えて下さい。この際に大切なのは、ご自分のからだについて痛みや麻痺などの機能障害や、物忘れや認知症などの生活するうえで支障となっていることを、具体的にどのように困っているか、かかりつけ医に伝えておくことです。このような目的のために予診票が大変役に立ちます。このホームページにもありますので活用して下さい。
(下記の「介護保険申請にあたって気をつけていただきたいこと」のコラムもご覧下さい)

審査会での審査・判定
判定結果の通知

約1ヶ月あまり後に、要介護サービスの結果が通知されます。サービスは「要支援1、2」、「要介護1~5」の7段階に分けられています。

ケアプランの作成

「要介護」のかたはえがおの窓口(居宅介護支援事業者)で在宅ケアのプランを利用者のかたと相談しながら作成し、あるいは介護保険施設への紹介を行います。このときもかかりつけ医は介護サービス事業者への診療情報提供書の作成や指導、助言を行います。
「要支援」のかたはあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に連絡することにより、担当のケアマネージャーが決められます。どのような支援をおこなうか具体的な計画(ケアプラン)を利用者と相談しながら作成します。この際にもかかりつけ医はプラン作成時の指示と助言を行っています。

サービス利用開始
継続的な介護サービス利用

かかりつけ医は病状の変化に応じて、介護サービス内容の見直しや、区分変更について適宜助言します。

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コラム:介護申請にあたって気をつけていただきたいこと

かかりつけ医からひとこと
日常生活するうえで具体的に「介護の手間がどれくらいかかるのか」ということから介護保険の介護度判定(重症度判定)がおこなわれています。現在のあなたの生活に、からだの不具合や物忘れなどの認知機能の障害が、どんな生活上の支障をきたしているのか、そしてそれが原因でどのような支援が必要か、主治医意見書を依頼するときはかかりつけ医に具体的に話をしておいて下さい。
たとえば今あなたが高血圧で内科に掛かっているとしても、診察の際に膝の痛みが強くて曲がらないため、トイレで屈めないし、歩くにも困っている等と言ったことは、内科の先生にはあまり話していないかもしれません。でも介護保険の認定には、高血圧はほとんど関係しません。むしろ生活に支障を来す原因となっている膝の痛みの方が記載すべき項目なのです。
また認知症が次第に出現し、家族の方に負担となる状況が出てきていても、持病の治療にはあまり関係ないために、普段の外来診察のあわたただしい中では、かかりつけ医にそのことを詳しく話す時間はないかもしれません。でもこれは認定審査にはとても影響のある項目ですから、意見書には是非書いてもらう必要があります。
ですから主治医意見書をかかりつけ医に頼まれるときは、必ず活動に支障をきたす身体状況や、介護に影響している認知症関連の事情について、かかりつけ医に詳しく伝えておいてください。
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用語の解説

介護保険制度の詳しい解説や、介護施設のリストについては、神戸ケアネットをご覧下さい。制度変更や施設の新設などは頻回に行われますので、最新の情報についてはリンクページをご覧になるか、あんしんすこやかセンターにお問い合わせ下さい。医師会事務局では、介護保険に関するお問い合わせは取り扱っておりませんので、ご了承ください。
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予診票

なお神戸市では、神戸市医師会と協同で「予診票」を作成しています。これはご本人または家族に、生活状況や認知機能に関する質問をアンケート形式で記入していただくものです。これを参考に主治医意見書を作成することで、より介護や支援を必要としている状況をくわしく具体的に記載し、認定審査会に反映させることができます。ぜひ予診票を活用してください。
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神戸ケアネット

介護保険制度の詳しい解説や、神戸市内のあんしんすこやかセンター、えがおの窓口の一覧表、市内の介護施設のリストなどが記載されています。毎年追加、変更されていますので、最新情報はこれらホームページをご覧下さい。

上記ホームページ内に介護保険制度のわかりやすい解説パンフレット「神戸市の介護保険のあらまし」がありますので、ご一読されることをお勧めします。
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あんしんすこやか係

あんしんすこやか係は、高齢者の福祉に関する各区役所の相談窓口です。各区役所のなかの「保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係」が神戸市における正式名称です。まぎらわしいですが、あんしんすこやか係は区役所の一部門で、下記のあんしんすこやかセンターは民間に委託された事業者です。
介護保険証をなくした方は、区役所(または支所)のあんしんすこやか係で申請を行って下さい。
また40~64歳のかたでも特定疾病によって支援や介護が必要となった場合はあんしんすこやか係で申請を行って下さい。
なお通常の65歳以上のかたの介護保険の新規申請や、区分変更申請の手続きは、下記あんしんすこやかセンターで受け付けています。
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あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)

あんしんすこやかセンターは、高齢者の介護や見守りなどに関する総合相談窓口です。社会福祉士、保健師または看護師、主任ケアマネージャー、見守り推進員を配置し、概ね中学校区に1か所の割合で設置しています。
「あんしんすこやかセンター」は、「地域包括支援センター」の神戸市における愛称です。
お住まいの地域によって管轄が決まっています。

お住まいの地域名から管轄のあんしんすこやかセンターを検索する
あんしんすこやかセンターの一覧表(PDF形式:221KB)

あんしんすこやかセンターの業務

1.介護、療養、リハビリ、福祉機器の利用など、高齢者の生活の相談
2.介護保険の新規申請や、区分変更申請の手続き
3.認定の結果が「要支援」となった方の、サービス計画(予防給付のケアプラン)の作成
4.認定結果が「要介護」となった方については、その後のサービスを受けるための事業所(下記えがおの窓口や介護施設)を紹介。
5.高齢者虐待が疑われる場合の相談

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えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)

えがおの窓口は、介護が必要な方が介護保険のサービスを適切に利用できるよう、様々な手続きや連絡調整を行う事業者です。
「えがおの窓口」は、「指定居宅介護支援事業者」の神戸市における愛称です。

どこの「えがおの窓口」を利用するかは、ご本人やご家族の方が自由に選ぶことができます。区内に限らず、隣接区や市内全域をサービス提供区域としている場合もありますので、各「えがおの窓口」にご確認ください。

えがおの窓口一覧(平成24年10月18日時点)
えがおの窓口の業務

1)要介護(要支援)認定申請の代行
介護が必要な方の要介護(要支援)認定の申請代行を行います。
申請代行の手数料は通常無料です。

2)ケアプランの作成とサービス調整(ケアマネジメント)
ケアマネージャー(介護支援専門員)が「要介護1~5」の方を対象に、ケアプラン(介護サービス計    画)の作成、サービス提供事業者との連絡調整、施設の紹介等を行います。
ケアプラン作成費用は全額保険から給付されますので、利用者の負担は原則としてありません。

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